損害保険とは?

「損害保険」とひとことで言っても、様々な種類があります。

日本損害保険協会は、各種損害保険の啓蒙を推進しています。

自賠責保険の概要

自動車の運行によって他人を負傷させたり、死亡させたりしたために、被保険者(保険の補償を受けられる方、具体的には保有者※または運転者)が損害賠償責任を負う場合の損害について保険金等をお支払いします。(人身事故に限ります。)

補償内容

・交通事故で他人を死亡させてしまった。

・交通事故で他人にケガを負わせてしまった。

強制保険

自賠責保険は、交通事故による被害者を救済するため法律に基づき、すべての自動車に加入することが義務付けられている強制保険です。したがって、原動機付自転車なども対象になっています。

人身事故・損害賠償

自賠責保険で補償されるのは、交通事故などで他人を死亡させたり、ケガをさせたりした「人身事故」の場合です。相手への損害賠償に対して保険金が支払われます。

したがって、次の場合などは保険金が支払われません。

・運転者自身のケガ

・自動車の修理代

・単独の人身事故(例:電柱に衝突してケガをしたなど)

・物の損害

被害者が直接請求できます

加害者が不誠実であったり、金額面で折り合いがつかずに示談が成立しない場合などには、保険金の請求ができません。しかし、このような被害者を保護するために、被害者が損害賠償額(この場合は、保険金とは呼ばずに損害賠償額と呼びます。)を直接、保険会社に支払うよう請求できます。

保険会社の利益はありません

自賠責保険は、被害者の救済を目的とした社会保障的な性格を有する保険であるため、保険料に利潤は含まれておらず、保険会社の利益は発生しません。

仮渡金

賠償額の確定までに時間がかかるような場合、被害者は、治療費や葬儀費など当面の出費にあてるため、加害者の加入している保険会社に保険金の前払いを請求することができます。

事故を起こしたときは、まず、けが人の救護に努め、それとともに必ず警察に届け出てください。また、被害者と加害者、自賠責保険証明書番号など事故のあらましを遅滞なく引受保険会社に届け出てください。

自賠責保険への請求は、被保険者(加害者)だけでなく被害者からも行うことができます。また、本請求のほか、仮渡金の制度があります。保険金等の請求に必要な書類や手続きの詳細につきましては、引受保険会社にご相談ください。